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まかせて安心!即対応!

●民事全般

●商事全般

●家事全般

●刑事全般

兵庫県弁護士会

弁護士 中村 勉

弁護士の選び方

事件の見通しなどに関し、わかりやすく説明してくれているか

コミュニケーションが取りやすいか

事件の処理方針に関し、複数の選択肢を持っているか

弁護士費用の説明をきちんとしてくれているか

事務所のご案内

 事務所のご案内 

中村勉法律事務所

兵庫県姫路市土山4丁目2-3

お問い合わせ

079-298-3030

​時間 9:00~17:00/お休み 土曜日・日曜日・祝日

 所属弁護士 

兵庫県弁護士会 弁護士

中村 勉

ご相談内容

 ご相談内容 

民事

民事全般

訴訟

契約等文書の作成・

チェック

契約締結交渉

示談交渉

調停

債務整理

債権回収

売買

賃金

不動産

破産手続

保全命令申立事件

(仮差押、仮処分)

交通事故

学校事故

慰謝料

損害賠償請求事件

家事

家事全般

離婚

財産分与

慰謝料

親権・養育費

親子・親族間紛争

後見

扶養

相続・遺言

遺産分割

商事

商事全般

破産

債務整理

刑事

刑事全般

訴訟

捜査段階の刑事弁護

公判段階の刑事弁護・控訴・上告

告訴・告発手続

保釈手続

取扱事件

破産事件/サラ金クレジット/個人再生・民事再生/債務整理(借金整理・負債整理)/債権回収/相続遺産分割/遺言/不動産/借地借家/交通事故/競売/医療/少年事件/会社法務/企業法務/刑事事件民事事件/商事事件/家事事件/離婚/家庭問題/法律相談

ご相談からの流れ

 ご相談から事件解決までの流れ 

まずは、弁護士事務所にお越しいただいて、お悩みの問題について、「法律相談」をさせていただきます。

その上で、法的な観点から、今後の対処方法などにつき、アドバイスをさせていただきます。

法律相談をさせていただいた結果、弁護士が代理人等となって問題の事案に対応させていただくのが適当と思われる場合には、ご依頼により、事件を「受任」させていただきます。

お客様と打ち合わせのうえ、ご了解をいただいた方針に従って、事件の処理を進めてまいります。

事件処理の経過については、弁護士から、随時ご報告させていただきながら、事件の解決まで、

お客様との二人三脚で事件に取り組んでまいります。

費用について

法律相談料 一律1万円(時間制限なし)

着手金・報酬金の一例

○離婚のケース

夫の暴力などに耐えられないので離婚したい。

3歳の子どもが1人いるが、自分で引き取りたい。

慰謝料として200万円を請求した。
離婚が成立し、慰謝料200万円の支払いを受けた。

子どもの親権も認められ、養育費として毎月3万円の支払いを受けることになった。

離婚調停の場合

着手金 30万から
報酬金 30万から

※着手金・報酬金はあくまで一例です。まずはご相談の上、ご確認下さい。

ご相談内容詳細

 ご相談内容について 

任意整理・民事再生(個人再生)・自己破産

1.親しみやすく、話しやすい弁護士であること

2依頼前に費用の説明をし、きちんと契約書を作成する弁護士であること

3費用の分割払いが可能なこと

4倒産事件や債務整理事件が、得意分野や重点取扱分野に含まれていること

5できれば近隣の事務所であること

​遺産相続

相談のときに「どんなことで悩んでいるのか」を丁寧にきちんと包み隠さず話すことも大切です。

依頼者の悩みの種類によって、弁護士のアドバイスの方針が変わってきますし、最適な解決方法も変わってくるので、

そこは「身内の恥」と思わず、きちんとお話ししましょう。

家族が亡くなったとき、遺族は、社会保険の手続きや、税務上の手続き、葬儀・お墓の管理、遺産の名義変更の手続き、借金の整理など、一度に、様々な事務を負担することになります。

ここでは、弁護士が、事後的な紛争を事前に避けるためにはどうすればいいか、という視点で、各手続きを行うときに注意すること、手続きのメリットやデメリットなどを詳細に解説しております。

また、さらに詳細な情報をお探しの方が調査を行いやすいよう、説明にあたっては、事例で説明をしたり、法律の条文を引用するよう心掛けました。

民事事件

取引や親族間でトラブルが生じたとき、当事者聞の話し合いで解決すればいいのですが、相手が話し合いのテーブルに着かなかったり、テーブルについても妥協点を見いだせなければ解決には至りません。

話し合いで解決できない場合は、代理人として弁護士を依頼し、示談交渉や調停、訴訟等の手続をもって、解決を図る必要がでてきます。

示談交渉とは、裁判外で、弁護士が依頼者の代理人として、相手方と交渉をして解決を図ることを言い、

調停とは、裁判所において中立公平な調停委員に間に入ってもらって話し合いで解決できるよう斡旋してもらう制度を言い、訴訟とは、裁判所において裁判官の判決をもって決着を付ける制度です。

当事務所ではお客様から、お話をじっくり聞き、事件の内容、性質、 相手方の属性等も考慮に入れて、手続を選択していく姿勢を大切にしています。早計に方針を決めてしまうのではなく、まずは、じっくり検討してみましょう。

家事事件

離婚、養育費、相続、成年後見など家庭に関する事件全般を家事事件といいます。

この家事事件を扱う裁判所を家庭裁判所といいます。

家事事件は、同じ裁判手続でも、比較的自分本人だけで行いやすい法的手続のため、ご自身で処理する例も多く見られます。しかし、当初の対応を誤ったり、こじらせてしまった裁判手続は、いかに弁護士が後でフォローしても取り返しがつかなくなってしまうこともありますので、まず弁護士に相談することをお勧めします。

また、相手方に弁護士がついた場合も、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

破産、民事再生、任意整理

月々の返済が苦しくて悩まれている場合、主として以下のような手続が考えられます。

1.任意整理

裁判所を利用せずに、弁護士と債権者(金融機関、サラ金、カード会社など)の交渉によって、支払条件を変更する手続が考えられます。

2.民事再生

一定の安定した収入が見込める場合、裁判所を利用して、返済額を減額したうえで、3年程度の分割弁済で債務を完済する方法があります。(マイホームを残したい人に利用されることが多い手続です)

3.自己破産

債務をすべてなくして再スタートを切るという手続があります。

各手続にはメリット、デメリットもありますし、借金の額や生活状況(収入、職業、お金の使い道)などによって、どの手続をとるのが適切か、どの手続をとることが可能かも変わってきます

商事法務・一般

総会対策、契約書チェック、企業合併等会社の運営をめぐって日々様々な問題が生じます。

弁護士が関与することで紛争をどう予防するか、これが商事法務を依頼する場合のポイントです。

公認会計士、税理士とアクセスしながら、適確に対応を目指す、それが弁護士に求められているものです。

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